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自分のブログに、他サイトの画像を引用する適切な方法【参考例有り】

自分のブログに、他サイトの画像を引用する適切な方法【参考例有り】

「自分のブログに、他サイトの画像を引用する方法を教えて欲しい。具体的にどうやって表示すれば大丈夫なんだろう。トラブルを避けるための注意点があればついでに知りたいです。」

この記事ではこういった疑問に答えます。

本記事の内容

  • 自分のブログに、他サイトの画像を引用する方法
  • 公的機関以外から引用する場合は慎重に判断する
  • ブログ運営のおける画像利用はルール化しておく

この記事を書く私は、Webマーケティング歴10年、アフィリエイト歴6年ほど。
広告代理店で働いていたこともあって、著作物の保護に関する経験と知見があります。

ブログを運営していれば、少なからず他サイトの画像を引用する機会はありますよね。
とは言え、無知な状態で他者の著作物を扱ってしまうと、損害賠償を請求されることがあります。

そのため、画像を引用する際には、適切な方法で利用しなければいけません。
また、公的機関以外から引用する場合には、本当に引用して問題ないのかを慎重に判断する必要があります。

前置きはこのくらいにして、さっそく本題に入ります。

自分のブログに、他サイトの画像を引用する方法

自分のブログに、他サイトの画像を引用する方法

他サイトの画像を引用する方法は、以下の3つをおさえた上で表記します。

画像の引用方法

  • その1:引用元の画像をそのまま使う
  • その2:引用画像と他の画像を区別する
  • その3:引用元のサイト名とリンクを記載する

参考例としては次の通り。

引用画像を区別するために枠線をつけ、画像の下に引用元を記載します。
引用元に関しては、テキストリンクにしてもURL自体を載せてもどちらでもOKです。

なお、先ほどの3点について補足します。

引用元の画像をそのまま使う
引用元の画像を編集したらNGです。なんの手も加えることなく、そのまま利用しなければならない。

引用画像と他の画像を区別する
引用する画像に引用タグを付けたり枠を囲ったりして、他のオリジナル画像と区別しなければならない。

引用元のサイト名とリンクを記載する
どこから引用しているのかサイト名もしくは記事タイトル、そしてリンクを掲載しなければならない。

この3つを順守して、参考例通りに引用することが適切な引用方法です。

引用タグは必ずしも必要ではない

引用の参考例を紹介しましたが、「文章の引用だと引用タグを使うけど、画像だと使わなくていいの?」といった疑問を持つ人がいると思います。

答えとしては、画像を引用する場合なら、引用タグは必ずしも必要というわけではないです。
そもそも引用タグで画像を囲ってしまうと、画像が小さくなるのでスマホだとかなり見づらくなります。

あくまでも他の画像と区別できればいいので、画像の周りに囲い線を付けれてあげればOKです。

引用画像に囲い線を付けるCSS例

引用画像に囲い線を付けるためには、borderプロパティを使います。

CSS例としては以下の通り。

CSS

.quote_sample {
   border: solid 3px #eaedf2;
}

そして、HTMLのclassにquote_sampleを以下のように入力します。

HTML

<img src="https://naoweb.jp/wp-content/uploads/sample.jpg" class="quote_sample">

これでCSSが画像に反映されます。
囲い線の太さや色見を自分好みにアレンジして、実装してみてください。

ナオ

実際に当ブログでは、上記のCSSを使っています。

公的機関以外から引用する場合は慎重に判断する

公的機関以外から引用する場合は慎重に判断する

公的機関以外から引用する場合は、引用しても問題ないのか慎重に判断しましょう。
引用の仕方や用途によってはトラブルをまねきます。

勘違いしている人もいるかもしれませんが、引用元を書けば全ての著作物が引用できるかと言えば決してそうではありません。

実は著作権者が差し止めや損害賠償請求をしていないだけで、著作権侵害をしているケースは多々あります。
文化庁は「寛容的な利用」と呼称していますが、著作権者が黙認しているだけだったりするのです。

引用する上で理解すべき注意点

引用する上で、理解しておくべき注意事項があります。

(注5)引用における注意事項

  1. 他人の著作物を引用する必然性があること。
  2. かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
  3. 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
  4. 出所の明示がなされていること。(第48条)

参照元:文化庁 著作物が自由に使える場合

ここで注意すべきなのは(1)と(3)です。

引用の必然性に関して

(1)の必然性に関しては、「引用しなければ記事が成り立たないのかどうか」ということです。

公的機関からの統計情報や調査資料であれば、信頼できるデータ元ということで必然性を主張することができます。
しかし、個人や一般企業サイトからの引用だとすると、必然性を主張することはいささか難しい問題があります。

しかも、一般企業によっては多くのコストを掛けて、アンケート調査を行っていますよね。
そして、そのデータを元にイラストにして分かりやすく表記しています。

この図表を引用できるかと言えば、利用フリーにしていない限り著作権侵害に該当する可能性があります。
必然性のラインはとても曖昧で、判断する人の主観に左右されることもあるので注意が必要です。

ナオ

ややこしいのですが、公開されている統計データ自体を利用することはOKだったりします。

引用の主従関係に関して

(3)の主従関係に関しては、「引用した画像は自分の主張を補強する程度のものかどうか」ということです。
画像を引用するにしても、あくまでも自分の主張がメインでなければなりません。

実際に、この主従関係に関して争った裁判があります。
元プロサッカー選手の中田英寿氏が中学時代に書いた学年文集を、出版社が勝手に引用したことによる裁判です。
結果としては、出版社が出した出版物が主従関係の従であることから、出版社側が中田氏の権利を侵害したと認められました。

画像の引用であればそこまで気にする必要はありませんが、文章を引用する場合には注意が必要です。

ブログ運営のおける画像利用はルール化しておく

ブログ運営のおける画像利用はルール化しておく

無用なトラブルを避けるために、画像の扱いをルール化しておくことをおすすめします。

当たり前のことかもしれませんが、例えば以下のようなルールです。

  • ネットに転がってる画像は使わない
  • 公的機関以外から画像を引用をしたいなら許可を取る
  • 自分で撮影した画像か商用サイトからダウンロードした画像を使うようにする
  • 引用をする場合には直リンクはしない(直リンク:他者サーバーから画像を呼び出すこと)

あんがい著作権侵害における賠償請求は、ごくごく当たり前にあります。

著作権侵害しているとは思わなかったという主張は通らないので、こういったルールを決めてトラブルを未然に避けるようにしましょう。

ナオ

過去の判例を調べると損害賠償額は50〜100万円でした。画像の引用について「大丈夫っしょ」的な安易な考えは持たないように気をつけてください。

まとめ:公的機関以外からの引用は避けた方が無難

さいごに、記事のポイントをまとめます。

  • 画像を引用する際には、3つの点に注意して適切に行う
  • 公的機関以外からの引用は、慎重に判断した上で可能な限り許可を取る
  • トラブルなくブログを運営するためにも、画像に関するルールを決めておく

著作権侵害は、明確なラインが決まっておらずとても曖昧です。
著作権侵害をするつもりがなくても、実質的に権利を侵害していることが起こり得ます。

そのため、引用するなら公的機関以外からはしないようにした方が無難です。
イラストに関しても、自分で簡単に作成できるツールは多々あります。

実際に私はイラストを作成する際には、デザインツールのCanvaを利用しています。
無料で十分な機能があるので、ぜひ利用してみてください。

というわけで今回は以上です。